双子ワーママのメモ帳

共働きゆるキャリママの妊娠、出産の備忘録と結婚、育児、仕事について。合理的で効率的なことが好き!

来年から育休給付は実質10割もらえるらしい

来年の4月から改正される育児制度について、ワーママ視点と自分の勉強も兼ねて書きたいと思います!

 

現在育休中で育児休業給付金をもらっている私。

育休給付については自分がもらえる立場になったことをきっかけにいろいろと調べてました。

 

育休給付を超簡単に説明すると、産休に入ってからの8週間は出産手当金でお給料の3分の2もらえて、その後育児休業に入って半年間は給与の67%、その後は50%が給付される。給付金は所得税社会保険料雇用保険がかからないから実質現状でも80%はもらえていることになっている。

 

で、来年からは新たに「生後休業支援給付」というものが創設されて条件を満たした場合は給与の67%に休業開始前のお給料の13%が上乗せされて、トータルで80%(手取りで10割相当)がもらえるようになるということらしい!この13%分が給付されるのは最大28日間。

 

ちなみに育休給付の給与の67%には上限があって、毎年上限額が変更になるのだけど今年については約31万円。31万円になる給与は大体月収46万円とのこと。なので46万円以上お給料もらっている人はその分いくら高額になってもお給料の67%分までもらえるわけではなく31万円までで頭打ちになっちゃう。

 

今回創設された給付金は上限額の31万円とは別の括りになるので、上限額もらっていてもお支給されるとのこと。

 

この新しい給付は来年4月1日施行で来年の4月1日以降に下記2つの条件を満たした場合、対象になるので要チェック。

 

【条件】

  1. パパは子の出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内に育児休業を取得すること
  2. ママもパパも14日以上の育児休業を取得すること

 

ちなみにシングルマザー、ファザーの場合は配偶者の育児休業の有無は関係ないらしい。

休業中にもらえるお金が少しでも増えるのはかなり嬉しい。

 

そしてもう一点、来年4月1日以降に時短勤務を検討している方は要チェック!その名も育児時短就業給付

 

こちらは2歳未満の子どもの育児をしていて時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われたお給料の10%を支給してくれるというもの。

 

時短勤務にすると働く時間が短い分もらえるお給料も減っちゃう。その減った分を補填してくれる感じ。

 

私はフルタイムで働くつもりだけど、時短勤務を検討している人にはぜひ知っておいてもらいたい情報。

 

今回の新しい給付内容、私個人としてはどちらも対象外で恩恵を受けることはないですが、知っておいて損はない情報だし、どうせこういう保険まわりや税金関係の話って会社勤めだと会社が全部やってくれて労働者個人がその内容を詳しく理解することって自分から率先して情報を取りに行ったり、調べたりしないとなかなかできないから今回記事にまとめるにあたり自分でも勉強する機会になって良かったです。

 

こういう法律、社会保険、税金まわりの話は旦那さんの方が情報感度が高いし、詳しいからいつも頼っちゃうんですけど、私ももっと積極的にこういった国の制度にアンテナを高く持って、理解を深めて行きたいと思いました!(あまり旦那さんに頼ってばかりだと旦那さんが自分で調べてって言って来るので・・・必然的に勉強必須。)

 

今回の記事を書くにあたって厚労省の資料を参考にしました。

 

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最後まで読んでいただきありがとうございました!