双子ワーママのメモ帳

共働きゆるキャリママの妊娠、出産の備忘録と結婚、育児、仕事について。合理的で効率的なことが好き!

2025年育児介護休業法改正をわかりやすく ワーママは働きやすくなるのか

2025年4月から育児介護休業法が改正になるらしい!会社勤め且つ育休中で来年復職予定の私にとっても関係が深い法律の改正だけに内容がとても気になるところ。

 

ということで厚生労働省が出して事業者向けの案内を見てみました。

 

主な改正ポイントは7つあってその中でもワーママに関係する5つをピックアップしてみました。

  1. 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
  2. 残業免除の対象の拡大
  3. 育児のためのテレワークの導入が努力義務化
  4. 子の看護休暇の見直し
  5. 仕事と育児の両立に関する意向聴取、配慮が義務化

 

1つ目「柔軟な働き方を実現するための措置の義務化」

この内容を具体的にみてみると、対象は3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者。

事業主は下記の5つの制度の中から2つ以上を選択して、措置する必要あり

 ①始業時刻等の変更

 ②テレワーク等(10日/月)

 ③保育施設の設置運営等

 ④新たな休暇の付与(10日/年)

 ⑤短時間勤務制度

 

今の会社では①③⑤はすでに制度として設けられているのでそこは特に変更なさそうだなー。制度として確立していない(と私が思っている)②と④がもしかしたら来年4月までに措置として講じられるかが注目ポイント。

 

現時点でどの制度も導入していない会社にお勤めの方にはかなりの制度改革によって何かしら恩恵を受けられそうな内容。

 

2つ目「残業免除の対象の拡大」

今までは3歳に満たない子を養育する労働者が請求をすれば会社は残業を免除しなければならなかったのが今回の改正で、この残業免除を請求できる労働者の対象の幅が広がった

改正前:3歳に満たない子を養育する労働者
改正後:小学校就学前の子を養育する労働者

 

実際どれぐらいの職場でこの「残業免除制度」が利用されているのか調べてみたところ、2023年の厚生労働省のデータによると意外にも3割ほどの職場で利用者がいるらしい。

育児のための所定外労働の制限(残業の免除)の利用実績について、
正社員・職員をみると、「利用者はいない」が63.7%で、「利用者が
いる」が30.2%、「制度がない」は4.8%となっている。*1

 

ということは対象が拡大される今後はもっと残業免除精度を利用できる職場が増えそう。思ってたよりも法改正以前にもこの制度の認知と利用があってびっくり。

 

この改正に関して、個人的な見解を言うと産休に入る前からほとんど残業をしない働き方をしているので正直この改正は私個人としてはあんまり恩恵を受けることはなさそう。でも今後いつ自分の状況が変わるか分からないし、こういう制度はある分には恩恵を受ける労働者も多そうだから対象の拡充はとてもいいことだと思う。

 

3つ目「育児のためのテレワークの導入が努力義務化」

今回の改正の中で私が一番気になっているのがこの改正ポイント!!!

厚生労働省の資料によると、「3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化される」とある。

 

フルリモート派の私のような人間は皆この改正、大喜びなのでは!?ただ喜ぶのはまだ早い。この改正で注目すべきは努力義務というワード

 

【言葉の定義】

  • 義務・・・〜しなくてはならない、〜してはいけない
  • 努力義務・・・〜するよう/しないように努めなければならない

 

うーーーん、法制上はあくまでテレワークは努力義務なので事業主側は守らなくても特に違反でもないし、もちろん罰則もない。強制力はないけど努力義務でもテレワークの推進が今回の改正で規定されたのは大きな一歩なのかも。

 

いろいろ調べたけど、努力義務だからって不注意や故意に努力義務規定の内容と真っ向から反するような行為を行なっている場合、それによって不利益を被った被害者がいれば損害賠償請求もあり得るし、行政上の制裁(管轄の官公庁からの行政指導)だったり、社会的な制裁(企業の風評被害)もあるらしい。

 

努力義務が将来的に義務化されることも過去にいくつかあるようなのでその可能性も今後あるかも。とにかくこの改正点が今回私の中では一番嬉しい改正ポイントであることには違いない!出産を機に実家の近くに引っ越したことで勤務先までの通勤に1時間以上かかってしまう現在、復職後も仕事を続けるにはリモートワークをさせてもらうしかないのでこの改正はきっと私のようなワーママ、ワーパパを救うこと間違いなし。(というか救ってほしい。)

 

4つ目「子の看護休暇の見直し」

今まで「子の看護休暇」だった名称が「子の看護休暇」と名前が変わって「等」が加わったことで病気や怪我などの理由だけでなく、学級閉鎖や入園入学卒業式などの行事でも休暇が使えるようになるらしい。

 

対象となる子の範囲も「小学校就学の始期に達するまで」だったのが「小学校3年生修了まで」に延長。

 

双子がまだ保育園にも行っていないので保育園の洗礼で病気をもらってくる生活未経験なのであまりピンと来ないが、きっとこの法改正にも今後かなりお世話になるのではと思うと利用用途と対象が拡充されたのは嬉しい。

 

5つ目「 仕事と育児の両立に関する意向聴取、配慮が義務化」

読んで字の如く、労働者に話を聞いて働きやすい環境を会社側でも配慮してね、ということなので私も意向聴取の時はいろいろと働き方について相談させてもらおうと思います。こういう機会って絶対大事だから今回法改正に明確化してくれたのはありがたい。

 

きっと改正前から会社側で率先してやっているところはやっているとは思うけど、まだそういう取り組みのない会社も多いだろうから、明文化されたのはいいこと。

 

以上、今回の法改正で私が気になっていた点を書いてみました。
詳細はぜひ厚生労働省のサイトでチェックしてみてください。

 

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最後まで読んでいただきありがとうございました!